八戸市議会 2023-03-03 令和 5年 3月 定例会-03月03日-04号
実施している自治体の多くは、国保法第77条、国保税の場合は地方税法第717条に規定された条例減免というものを活用しているということです。
実施している自治体の多くは、国保法第77条、国保税の場合は地方税法第717条に規定された条例減免というものを活用しているということです。
国保都道府県化のための国保法改正法の参院厚労委の附帯決議にも盛り込まれたことも受けて、国と地方の協議の場で具体的な検討が行われてきたからです。過去にこの経済的負担軽減のために質問もしてきました。子育て世帯の国保料軽減を求めてきました。 フランス、ドイツなど医療を社会保険制度で運用している国で、日本のように人頭割保険料制度を持つ国はほとんどないということです。
○健康こども部長(外川吉彦) 国保法44条の一部負担金の減免の状況ということでございます。 制度自体は平成24年7月1日から施行してございまして、制度開始から現在までの間で申請件数が11件、このうち5件が全額免除となってございます。一方、不承認となったのが5件でございますが、この主なる理由は申請時の収入が基準を上回っているということなどでございます。
もともと国保の加入者は低所得者が多いことから、相当額の国庫負担がありましたが、1984年の国保法改悪によって、5割近くあった医療費に対する国庫負担率は2割程度まで引き下げられてしまいました。国保の平均保険料は、協会けんぽに比べ倍以上になります。国保料は社会保険と違い、事業者負担がありません。国保料を引き下げるために、国庫負担の引き上げが求められます。
だから、自己責任だとか相互扶助という個人の努力だとか、家族、地域の助け合いだけでは対応できないからこそ、国保の制度が設定され、ずっと続いてきたわけですから、このところは大事にしていただいて、市長並びに担当課の方々には、国保法に基づいて、国保は社会保障の一環ですという視点で、今後も国保行政を担っていただくようにお願いをして、この項目については終わります。
委員おっしゃるとおり、平成27年5月の国保法の一部改正によって、総額1700億円の公費の拡充が行われたところでございます。その趣旨としては、低所得者対策のための保険税軽減対象となる低所得者数に応じて、保険者に対して財政支援を行うという意味での1700億円でございました。 当市としても、平成26年度との比較で、平成27年度、平成28年度は各年度約3億円余りの増額にはなっております。
歴代自民党政権は、国保法改悪を皮切りに、国保の国庫負担を削減し続け、国保を深刻な財政難に陥らせました。この間、失業者、非正規雇用者が大量に国保に加入し、規制緩和によって自営業者の経営難、廃業が加速し、国保の貧困化が進行してきました。 昭和59年から、国庫支出金は49.8%から27.1%へと半減し、1人当たりの国保税は、全国平均で3万9000円から8万2000円になりました。
国保法の目的は当然、社会保障及び国民保健の向上への寄与です。社会保障の主な財源の要素は使用者負担とともに国の公的負担です。国保においては国の公的な負担が主な要素となりますが、国保の被保険者の保険料負担や患者負担が支払えない状況は国保制定時からもう既に想定済みであり、その対応は市町村国保保険者が行うことと国保法には明確にされております。そのためにも多額な国庫支出金が保障されていたのです。
私は国保法の第1章の目的はこのとおりですかと聞いたものですから、議員しゃべるとおりですとしゃべれば済むはずだ。 次、この健康保険法の第1条前段の、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、私、憲法第25条から入って、大学7年もいましたからこっちの社会保障分野はそれなりに勉強させていただいた経過が実はあるのです、私自身も。
質問の第2は、国保法第44条に基づく窓口負担の減免の充実についてです。 国保法44条は、経済的理由で病院に行きたくても行けない市民を救済するための窓口の減免措置です。ほとんどの市民は制度を知らされていません。さらに、弘前市は災害や所得の減少を要件にし恒常的に所得の低い方は対象にしないため、せっかくの制度が使われていません。
○健康福祉部長(福田剛志) 国保法第44条の一部負担金の減免についてお答えを申し上げます。 当市では、特別な理由がある被保険者が保険医療機関に一部負担金を払うことが困難であると認められる場合には、国保法第44条により一部負担金の減免制度を実施しております。
ここで、委員より「本案は国保法施行令の改正に伴い保険料の賦課限度額を引き上げるもので、被保険者間で負担をやりくりする国の方針は抜本的改革を先送りするだけであり、政令改正に合わせて当市が賦課限度額を引き上げることは、この先送りに手をかすことにつながることから、独自の判断で一般会計からの繰り入れを行い、市民負担を軽減し、また国に対し抜本的改革を迫るべきと考え、本案には反対するものである。」
国保制度は、市民共助の制度ではなく、国保法第1条、第4条に根拠のある社会保障制度であるからこそ、みずからも努力し、そして国にその改善を求めてきたものと受けとめますが、市長の見解を求めます。 二つ目の質問は、生活保護制度についてです。 昨年、消費税法案と同時に提案、可決された社会保障制度改革推進法でした。この間、相次ぐ社会保障制度の改悪で、自治体の事務と負担、何よりも国民の負担は大変です。
私がずっと調べてみますと、戦前の旧の国保法は、第1項目でこのように言っています。相互扶助の精神にのっとって疾病、負傷などに対して保険給付をなすと、相互扶助の精神ということだけであります。 しかし、新しい戦後の国保法の第1条では、国民健康保険事業の運営で社会保障及び国民保健の向上に寄与すると。
その3は、弘前市は議会答弁で、相互扶助の精神で成り立っているとたびたび発言されていますが、国保は助け合いを基本とする制度なのか、国保法のどこに書いているのかお答えください。 その4は、市町村の自主的な判断による法定外繰り入れについて青森市や八戸市のように行うべきと考えますが、市の見解を求めます。
そして、救済制度としての国保法第44条の窓口負担の減免の適用があったのは5%だけで、実際には機能していませんでした。このように、高過ぎる国保税と重い窓口負担が深刻な受診抑制につながっていることは明らかです。本市の国保加入世帯の87.4%が200万円以下の世帯ですが、2月にいただいた資料では83%でしたから、4カ月足らずで4ポイントふえたことになります。
弘前市は、7月1日から国保法第44条を実施すると公表しました。 健康福祉部長名による実施目的には、社会は長引く経済の低迷により、派遣労働者の解雇や雇いどめなど、非正規労働者の離職が急増し、大きな社会問題になっている。市としても本人が医療機関の窓口で支払う一部負担金の減免等を行い、一時的な生活困窮者を救済する手段の一つとしたいと考えているものです、としています。
第2に、国保法44条、一部負担金の減免制度についてです。 特別な理由によって生活が困窮し、医療機関の窓口で一部負担金を支払うことが困難なときは、国民健康保険法第44条によって医療費の一部負担金を軽減することができますが、平成3年の台風19号で活用されて以来、弘前市では活用されていません。
このような中、平成24年2月3日、国保制度の安定的な運営を確保するための国保法改正案が閣議決定され、同日国会に提出されておりまして、3月上旬から審議が開始されているものでございます。改正案には、都道府県の財政機能強化と市町村国保の共同事業の拡大等の円滑な推進等のため、平成24年度から、都道府県調整交付金を9%に引き上げ、これに伴い定率国庫負担を32%に引き下げることも規定されております。
それから、ちょっと時間がありませんのであれですけれども、それから国保法第44条のところは、24年度中にこれを検討するということですけれども、もう藤崎町も平川市も黒石市も全部やっています。先ほど生活保護以下の方と言っていましたけれども、就学援助を受けている、つまり生活保護基準の130%、ここも5割減免とかそういう形でやっています。